Wikipedia:引用のガイドライン

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この文書はウィキペディア日本語版の公式な方針あるいはガイドラインの草案です。現時点ではまだ拘束力はありません。現在、内容に関してノートページで議論を行なっています。

この方針文書は、著作権の対象となっている言語の著作物を、ウィキペディア日本語版において引用する際に守るべき事項を定めたものです。

目次

概説

百科事典の執筆をする上で、誰かが作り出した文章などをそのまま、あるいは少しだけ改変して使用しなければいけない場面は、それほど多くありません。もちろん、執筆にあたっては、複数の信頼できる検証可能な資料を参照し、その内容に基づいて記述を進めるべきです。しかし、ウィキペディアでは、その資料を引き写すのではなく、あなたが十分その内容を理解し、咀嚼し、百科事典にふさわしいあなた自身の表現で執筆することが求められます。そのような心掛けで執筆していれば、著作権法などに触れることは、めったにないでしょう。著作権侵害を避けるには、あなた自身の表現で執筆することが大事なのです。

しかし、どうしても誰かが書いたものを持ち込む必要があることもあります。記事本文だけでなく、ノートでの議論などで、実際の記述を執筆者の間で確認する必要が生じることもあるでしょう。そういう場合は適切に「引用」をすることで、著作権の侵害を回避することができます。この文書では、ウィキペディアでの引用の取り扱いと、著作権法上の適切な引用の方法を解説します。

著作権の侵害を回避するということを考えるならば、ここでいう「引用」の元となる文章などは、著作権法の保護の対象となる著作物である場合に限定してもいいでしょう。しかし、数値などのデータや事実など著作物ではないもの、保護期間を過ぎた著作物であっても、以下で説明する要件を満たすことは、ウィキペディアは百科事典であり、「検証可能性」という方針を採用していることからも求められるものです。

このガイドラインは、誰かの著作権を絶対に侵害しないということを保証するものではありません。しかし、この文書を理解した上で執筆することで、侵害してしまう可能性はかなり減少します。また、このガイドラインに従っていなくても、権利を侵害しない場合もあるでしょう。あなたが十分著作権法を理解し、ガイドラインに沿わない記述をすることでよりよい記事ができるならば、この文書に沿わない記述をすることも可能です。ただし、誰かが削除依頼に出したり、記事のノートで説明を求めるかもしれません。そのような際には、判例や信頼できる解説書の記述を示しながら丁寧に説明するようお願いします。

テキスト引用の方針

他人の著作物を、著作権者の許諾なく複製したり翻案したり、あるいはネットで閲覧できるようにすることはできません。転載、つまり誰かが書いた文章を、一部であっても、そのままウィキペディアに書き写したりすることは、著作物の使用にあたり、著作権者の許諾を得ていなければ、権利を侵害することになります。

しかし、ある作品への批評など、どうしてもその記述をそのまま使わなければいけない場合も存在します。このため、日本の著作権法では、著作物を引用して利用することを認める規定があります。条文は、以下の通りです。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。[1] (著作権法32条1項。昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

この第三十二条や著作権法の他の条文、および最高裁判例で判示された「引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべき」(「パロディ事件」昭和55年3月28日判決[2])などに拠れば、以下の条件を満たせば、引用として利用できると考えられています[3]

  1. (公表された著作物であること)被引用文が公表されていること
    公表されていない著作物を引用することはできません。未公表著作物を引用した場合、当該著作物の著作権や著作者人格権(公表権、著作権法18条)を侵害するおそれがあるのみならず、機密情報の漏洩、プライバシーの侵害といった他の法的問題も引き起こす可能性があります。また、引用の本来の目的である検証可能性の確保もできません。たとえば、書簡集などとしてまとめられていない手紙や未刊行の原稿などを引用してはいけません。
  2. (必然性)引用する必然性があること
  3. (一部であること)原則として一部であること
    引用の目的上正当な範囲内でなければいけません。必要な文言のみを抽出して引用して下さい[4]。例外的に全部を引用できるのは、俳句や短歌などのごく短い著作物に限られます[5]
  4. (主従関係)本文が主、被引用文が従の関係にあること
    質的にも量的にも、本文が主、被引用文が従の関係が成立していなければなりません。百科事典として何かを説明するあなた自身の文章が主、その補助として引用文を用いるようにしてください。他の著作物に注釈を付けるようなものは、被引用文が主となってしまいます。また、本文は、独立して著作物として成立していなければなりません。
  5. (明瞭区別性)本文と被引用文を明瞭に区別して認識できること
    「」や『』などのカギ括弧、字下げ、枠組みなどを用いるのが一般的です。本文と被引用文が明瞭に区別できない場合、被引用文の著作権を侵害するおそれがあるのみならず、GFDLにしたがって記事を編集する者が、本来は改変してはならない被引用文を誤って改変するおそれがあります。
  6. (改変の禁止)被引用文を改変しないこと
    被引用文は、原則として一切の改変をしてはいけません。そもそも、検証可能性を確保する目的で引用するのですから、改変する必要はないはずです[6]。ただし、被引用文が日本語ではない場合、日本語に翻訳して引用することは認められます(著作権法43条2号)。翻訳する場合は、原文に忠実に翻訳するように努めてください。
  7. (出所表示)被引用文の出所を明示していること
    被引用文の出所明示は著作権法上の義務でもありますが(著作権法48条1項1号)、検証可能性を確保する目的からも、引用元は常に明示されなければなりません。出所として、著者名、作品の題号、書籍のタイトルや雑誌名と巻号、ページ、出版社などを記載してください。ウェブページであれば著者、題号、URL、閲覧日を、テレビ番組などであれば製作者、作品名、放送日時などを記載してください。翻訳であれば翻訳者名も記載してください[7]。出所は、かっこ書き、脚注などを利用して記載します。

方針違反時の対応

引用されている文章が著作権の保護を受けるもので、上記の要件を満たしていないと判断できる場合は、削除依頼を提出して下さい。ノートやその部分の執筆者の会話ページなどで、このガイドラインを示すことで、以後適切な引用が行なわれることに繋がります。

自分では十分判断できないと思ったら、どの部分について、どの記述を転載しているかを、ノートや要約欄に書いてみてください。

ウィキペディアで避けるべき引用

  • 過去に、名セリフ、実況の名調子、俳句の代表作などを列挙する節が作られ、削除となったことがあります。上記の要件を守るならば、セリフなどを引用することは可能ですが、以後の編集で順次追加されて、必然性や主従関係の要件を満たさなくなることがあります。特に節を設けることは、他の著作物を持ち込むことを促すことに繋がります。
  • 歌詞を掲載する場合は、特に注意して下さい。

引用とGFDLの関係

GFDLは著作物の自由な改変を認めるライセンスであることから(GFDL第4条)、改変できない被引用文が含まれる記事の利用をGFDLでライセンスすることはできないとする見解が、コミュニティの一部にかつて存在しました。しかし、現実には、多くのウィキペディア・プロジェクトで、著作権の対象となっている著作物の引用が認められています。これは、被引用文を改変してしまう編集、その他引用の適法性要件を満たさない状態としてしまう違法な編集を回避する注意義務は、編集者側に課されるべきとの考え方に基づいています。

誰もが編集に参加できるウィキペディアの仕組みの中では、編集者が被引用文を改変してしまう等の違法な編集をしてしまうことを回避し、上記注意義務を履行するためにも、引用を行う執筆者は本方針を遵守することにより、被引用部分の存在を、編集者に対して確実に伝達することが重要です。

編集者も、被引用文の存在には注意を払ってください。ウィキペディアの記事は、GFDLに従うことを条件として、誰でも自由に書き換えることができます。しかし、被引用文を含む記事を編集する場合は、GFDLが自由な改変が認めているからといって、被引用文を改変したり、記事本文と被引用文が明瞭に区別できない状態としたり、被引用文の出所表示を消去したりするなど、編集後の記事が本方針に違反する状態となるような編集をしてはいけません。

参考文献

  • 中山信弘2007『著作権法』有斐閣
  • 田村善之2001『著作権法概説』第2版 有斐閣
  • 半田正夫2003『著作権法概説』第11版 法学書院
  • 上野達弘2007「引用をめぐる要件論の再構成」『ICT活用教育における著作権の課題と対応』独立法人メディア教育開発センター 2007(pdf

脚注

  1. ^ ベルヌ条約第十条(1)にも同様の規定がある。「既に適法に公衆に提供された著作物からの引用(新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物の記事からの引用を含む。)は、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。 [1]
  2. ^ 旧著作権法下の判決であることに注意。ただし、以後「脱ゴーマニズム宣言事件」(東京地裁・平成11年8月31日判決)ほか、多くの判例は踏襲している。中山2007.p258、上野達弘2007.p75脚注を参照
  3. ^ これらのうち、主従関係と明瞭区分性については、条文にはないこともあって、学説上は様々な意見がある。中山2007.pp.258-260.を参照
  4. ^ 正当な範囲を逸脱したとされたものとしては「ラストメッセージin最終号事件」(東京地裁・平成7年12月18日判決)
  5. ^ 中山2007.p257.。詩の全文を掲載した事例として「中田英寿事件」(東京地裁・平成12年2月29日)
  6. ^ 翻訳の引用は第43条2号で認められている。改変については、「パロディ事件」で第20条を根拠として同一性保持を求めている(ただし、田村2001.p.●に反論がある)。また、「論文掲載事件」(東京高裁・平成3年12月19日判決)では、句読点・改行・送り仮名などを変更することが同一性保持権の侵害にあたるとされた。要約引用については、「本多勝一反論権事件」(東京地裁・平成4年2月25日判決)や「血液型研究書事件」(東京地裁・平成10年10月30日判決)では認めているが、学説上は第43条を根拠として認められないとする見方が強い(田村2001.pp.240-247.、半田2003.pp.155-158.)。中山2007.pp.262-264.も参照
  7. ^ 「絶対音感事件」(東京高裁・平成14年4月11日判決)

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