Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意

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ウィキペディアの記事を誰もが自由に利用できるということは、著作権の問題と密接に関連しています。著作権はしばしば議論の題材となっている複雑な問題でもあります。ここでは、著作権の概念と、ウィキペディアで採用されているGFDLの概念について、しっかり確認しておきましょう。

目次

投稿してよいもの、投稿してはいけないものは何?

投稿してよいもの

次のものは投稿してもまず問題ありません。

  • あなたが自分で一から考えて作った文章・画像・音声など
  • 憲法法律条約条例の条文、裁判所の判決文

投稿することはできるが、注意が必要なもの

著作権法およびGFDL上、次のものはウィキペディアに投稿することができますが、投稿する際には注意が必要です。

  • ウィキペディア日本語版に、あなた以外の誰かが投稿した文章・画像・音声など。ウィキペディア内の文章は、原則として投稿者が著作権を保有しています。あなた以外の誰かが投稿した文章を、正式な手順を踏まずにコピーアンドペーストで他のページへ投稿すれば、著作権侵害になります。この場合はページの分割と統合の規定に従ってください。
  • 他の言語版のウィキペディアの記事を翻訳したもの。この場合も、やはり正式な手順を踏まずに投稿すれば著作権侵害になります。この場合は翻訳のガイドラインの規定に従ってください。
  • GFDLのもとで利用が認められている文章・画像・音声など。著作権表示をせねばならないなど必要な手続きがあります。手続きの方法はHelp:画像ページで説明されています。分からなければ利用案内で相談してみてください。
  • 屋外の公衆の目に触れる場所に設置されている銅像や建築物を、あなた自身が撮影した写真。GFDLとの整合性の点から注意が必要です。屋外美術を被写体とする写真の利用方針の規定に従ってください。
  • 著作権の保護期間が過ぎた文章・画像・音声など。著作権の保護期間は、著作物の本国、発行年代などによって違いますので、必ず確認が必要です。私たちがふつうに入手できる書物は、まず著作権の保護期間内にあると考えてください。

投稿してはいけないもの

次のものは著作権を侵害する可能性がありますので、絶対に投稿しないでください。著作権を侵害している投稿は削除の対象となります。

  • あなた以外の人が制作したウェブページや書籍の文章・画像・音声などや、それを修正したり翻訳したもの
  • 著作物を撮影した写真や模写したもの
  • 小説・漫画・映画・ドラマなどの作中のせりふ
  • 歌の歌詞
  • 人物や企業の公式サイトなどによくある、「経歴」や「沿革」のような、複数の事実を並べているもの。1つ1つの記述は事実の記述に過ぎなくとも、それを並べたものは編集著作物として著作性を持つ場合があります。
  • 他の言語版のウィキペディアの記事などを、インターネット上の機械翻訳サービスを使って翻訳したもの。これらのサービスの多くは翻訳結果の二次利用を禁じています。詳しくは翻訳のガイドラインをご覧ください。
  • 文章・画像・音声などの作者が「商用利用しない限り自由に使ってよい」とか「改変しない限り自由に使ってよい」と言っている場合もあります。しかしその場合でも、作者がGFDLのもとで配布することを許可していないのであれば、ウィキペディアに投稿することはできません。ウィキペディアに投稿すると、商用利用や改変も許可することになってしまうからです。
詳しくはこちらの文書を

著作権とは?

著作権とは、一言で言えば「自分で作った創作物を自分だけが自由に利用できる権利」です。例えばあなたが小学生だとして、遠足に行ったときの感想文を書いて、友達に見せてあげたとしましょう。次の日の授業でその友達が、自分で書いた感想文ですとウソをついて、あなたの作文の丸写しを発表したとしたらどうでしょう?「それはボクの文章だ!勝手に自分のモノにするな!」と怒りを感じることでしょう。このときあなたは著作権を侵害されたことになります。著作権は著作権法で保障された権利です。他の人の著作物を許しもなく勝手に利用することは著作権の侵害であり、犯罪となります。

著作権は役所に申請しないと成立しないなんてことはありません。たとえ遠足の感想文でも、ブログの日記であっても、まただれかの講演であっても、著作物であるための要件(著作権法2条1項1号)を満たせば著作権が発生します(それをどうやって証明するかはまた別の問題です)。よくウェブサイトの下の方に「Copyright」だとか「(c)」だとか表示してあることがありますが、そのような宣言をしなくても著作権は成立します(これを「無方式主義」といいます)。

確かに、インターネット上では著作権の侵害が多発しています。コンピュータ上では一瞬の操作で文字データをコピーできますし、 ウェブサイトが膨大にある中で摘発が追いつくはずもなく、野放しにされている侵害行為が山のようにあるのは無理もないかもしれません。しかし、だからといってそれを真似して、ウィキペディアに他の人の著作物を投稿することは許されません。著作権を侵害している投稿は削除の対象となります。

元の文章を一部書き換えたり抜粋したりしたから著作権侵害にはならないだろうと安易に考えてはいけません。先ほどの喩えに戻りますが、丸写ししたクラスメートが文末の言い回しだけ微妙に変えていたらあなたの著作権を侵害していないことになるでしょうか? あなたはやはり怒るでしょう。一般的にも、文末を変えた程度では、やはり著作権侵害になると考えられています。どこからどこまでが「著作物」なのか? どこからどこまでが「侵害行為」なのか? 突き詰めて考えると難しい問題がいろいろあり、裁判の判例でもケースバイケースで判断されている部分があるので、独りよがりな判断は禁物です。

詳しくはこちらの文書を

GFDLとは?

ウィキペディアに投稿された文章・画像・音声などの著作物はGFDLというライセンス方式のもとで公開されています。GFDLとは、一言で言えば「作者は、著作権は放棄しないけれど、著作物を他人が断りなく改変したり再利用したりすることは認める」というものです。

あなたがウィキペディアへ文書を投稿するときは必ず、GFDLの条件で公開することへの同意を求める文章が掲示され、投稿ボタンを押すことでこれに同意したものとみなされます。したがって、あなたがウィキペディアへ投稿した文書が、GFDLのもとで、他の誰かによって書き換えられたり再利用されることを認めなければなりません。逆に言えば、他の誰かがウィキペディアへ投稿した文書を、GFDLのもとで、あなたが書き換えたり再利用したりすることは自由なのです。

なぜこんな特殊なルールを使うのでしょうか。考えてみてください。既存の記事を編集して書き換えるというのは、見方を変えれば著作物の無断改変です。これが無条件で許されない限り、多数の参加者による共同編集は不可能です。そこで、共同編集を可能とするための方策としてGFDLが導入されたのです。

ソフトウェア専門家の方なら、GPLというソフトウェアのライセンス方式をご存知でしょう。GPLは、米国のフリーソフトウェア財団(FSF)が、ソフトウェア(プログラム)の改変・再配布・二次利用を保証するために作ったライセンス方式です。GFDLは、このGPLをを文書向けに変えてつくられたライセンス方式です。GFDLは英語で記述されたものだけが有効で、しかもかなり厳密なのですが、かいつまんで要点を示しましょう。

  • GFDLの文書は、著作権者に無断で改変・再配布・二次利用が可能です。
  • ただし、そうしてできた二次的著作物もGFDLの条件で公開しなければいけません。
  • 流用したGFDL文献の著作権表示はそのまま引き継がないといけません。

大事なのは以上の3点です。GFDLは、これらの条件を守っていれば、他の人が書いた文書を書き換えることも、商業利用を含むどんな用途に使うことも認めています。

あなたがウィキペディアに対して、誰かの著作物を無断転載したらどんなことが起こるでしょうか。投稿の時点で著作権侵害になっているのは当然ですが、問題はそれだけにとどまりません。他の人がその文書を見て「GFDLの条件のもとで公開された、自由に再利用してよい文書なのだな」と勘違いし、改変したり配布したりするかもしれません。つまり、ウィキペディアへの無断転載は、何度も著作権侵害が繰り返される元凶をつくりだすということなのです。場合によっては膨大な被害が発生します。あなたが著作権侵害の罪で逮捕されるかもしれないだけでなく、責任追及の行方によってはウィキペディア自体の存続を危うくしかねません。こうした事情があるので、ウィキペディアは著作権問題にはきわめて敏感です。

通常の編集の場合はGFDLを意識する必要はそれほどありませんが、気をつける必要が出てくるのは、文書をコピーアンドペーストで他のページへ投稿する場合と、他言語版のウィキペディアの文書を翻訳する場合です。文書を他のページへ投稿する場合はページの分割と統合、翻訳する場合は翻訳のガイドラインに従ってください。これらの規定に従っていない投稿は、GFDLが求めている著作物の再利用の形式を守っていないと判断され、著作権侵害の一種として削除される可能性がありますから注意してください。

詳しくはこちらの文書を

引用の問題

ウィキペディアでは、現段階では、外部の著作物の「引用」も控えることが推奨されています。

引用は無断転載とは違います。引用は、自分の著作(例えば詩の評論文)を展開するために他人の著作物(この例なら、詩)を参照する行為で、一般的には正当な行為であると認められています。相手の許諾を得る必要もありません。ただし、引用として認められるためにはいくつか要件があります。これらの要件が満たされなければ無断転載となり、著作権侵害となります。

  • 本文が主、引用部分は従という関係でないといけません。
  • 引用する著作物と、引用される著作物とが明瞭に区別できなくてはいけません(カギカッコなどで引用部分をくくる)。
  • 引用する量は必要最低限でないといけません。
  • 引用する内容は基本的に改変してはいけないし、註を付けた場合などもその旨を明記しなければいけません。
  • 引用であることを明示し、出典を明らかにしなければいけません。

では、ウィキペディアで記事を書くにあたって、引用ならば無断転載と違って問題はないのかというと、現状ではまだ是非の判断は付いていません。多数の参加者が自由に記事を書き換えるというウィキペディアの性格を考えると、他の人によって書き換えられることで、上にあげた引用の要件が満たされなくなる可能性があるからです。したがって、現段階では、外部の著作物の「引用」も控えることが推奨されています。

詳しくはこちらの文書を

著作権問題への対処

どこの国の著作権法に従うか

ウィキペディア日本語版にある著作物の著作権の内容は、どこの国の著作権法によって決定されるのでしょうか。ベルヌ条約の解釈として、著作権の内容や制限は著作物の利用行為地法を準拠法とするのが一般的に受け入れられている考え方ですが(いわゆる保護国法説)。しかし、著作物が公衆送信される場合に、著作物がどこで利用されていると解すべきかについては、国際的に確立した条約や解釈がありません。発信地であるサーバ所在地が利用地であると解すれば、サーバが所在するアメリカ合衆国の著作権法に基づいて判断されますが、受信地が利用地であるとすれば、ウィキペディア日本語版のコンテンツを受信できる全ての国の著作権法を考慮に入れなければなりません。

このような準拠法の問題に直面しているのはウィキペディアだけではなく、インターネット社会では常に問題となっていることです。結局のところ、現在日本語版でおおむね合意されている考え方は、サーバ所在地であるアメリカ合衆国の著作権法と、受信地の多数を占めると考えられる日本の著作権法の双方に準拠して判断する考え方です。

なお、名誉毀損に基づく公衆送信の差止など、著作権以外の権利関係については、国際私法上、別途準拠法が決まるので、著作権法に関する議論とは関係ありません。

訴えられるとしたら、誰か

ウィキペディアの記事は大抵、複数の利用者の手によって編集されています。とすると、その記事の執筆者が誰とは決定しにくくなります。また、管理者と呼ばれる人はいますが、管理者も利用者の一員でしかなく、サーバ自体を管理している責任者というわけではありません。

著作権侵害が起きたときに訴えられるのは、執筆に参加した利用者か、管理者か、それともウィキメディア財団でしょうか。これも、結局は訴える人次第と言うことになってしまいます。逆の立場から見れば、実際に権利侵害を受けて権利回復のために訴訟を起こしたい人にとっては、訴えるべき相手がはっきりせず、困ってしまう点かもしれません。

この問題については、現時点で結論と言えるほどの統一見解は定まっていません。いずれにせよ、今の状態では訴訟の起こし方の時点から迷ってしまうような混乱した事態を避けなければなりません。現在も今後もですが、日米および関連する国家の著作権法のいずれにも抵触しない活動を心がけなければいけません。

著作権上問題のある記事を見つけたら

あなたが記事を読んだときに、もしその文書に見覚えがあり、著作権侵害の可能性があると思ったら、著作権侵害への対処に示されている手順に沿って対応してください。しばしば発生するのは外部のウェブページからの無断転載です。まずは特に気になったフレーズを検索エンジンなどで検索してみましょう。それで引っかかる物があれば、その記事は著作権侵害の疑いがあるということになります。

著作権侵害の記事は、最初に著作権侵害が発生した過去の版にさかのぼって削除する必要があります。著作権侵害でなくなるように記事を書き改めたとしても、過去の版の著作権侵害を消すことはできません。この場合は削除依頼を提出し、過去の版を削除した上で改めて加筆してください。

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