金融ビッグバン

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金融ビッグバン(きんゆうビッグバン)は、日本1996年から2001年度にかけて行われた大規模な金融制度改革を指す経済用語

この時期に銀行など金融機関の「護送船団方式」を崩壊させるような改革が進行し、その後、2002年以降には、銀行業・保険業・証券の各代理業解禁など規制緩和が進行したことから、これらの時期を分けて、2001年度までは「第1次」、2002年度以降を「第2次」と分けて指す事もある。

1986年にイギリスのロンドン証券取引所で行われた証券制度改革が「ビッグバン」と呼ばれたことにちなんでおり、「日本版ビッグバン」とも言われる。

経過

1996年10月、経済審議会・行動計画委員会の金融ワーキンググループが報告「わが国金融システムの活性化のために」をまとめる。背景として、経済の成熟化(経済成長の鈍化)及びバブル崩壊によって、1990年代に入り空洞化しつつあるとされた日本国の金融市場をニューヨーク、ロンドンと並ぶ国際市場として地位を向上させ、日本経済を再生させる狙いがあった。橋本首相は6つの改革の一つに位置づけ、金融改革を2001年までに行なうよう指示。改革案の柱として、フリー(市場原理が機能する自由な市場)、フェアー(透明で公正な市場)、グローバル(国際的で時代を先取りする市場)の3つの原則を掲げた。

1996年11月に第2次橋本内閣が提唱し、金融緩和政策などがとられた。
具体的な規制緩和の一例は次のとおり。大別すると、外為関連と相互参入に分けられる。

  • 外為法の改正
1998年4月の外国為替法の改正により銀行ではそれまで殆ど取り扱わなかった、一般個人向けの外貨預金取扱が認められるようになった。
銀行・証券・信託銀行については、1993年から既に「業態別子会社方式」で、参入することが認められていたが、新たに「保険」が加わった。ただし、保険業界が強く抵抗し、銀行窓口における保険商品の販売は、当初、住宅ローン関連の生命保険と火災保険に限定された。
銀行法保険業法なども一部改正で投資信託の販売が解禁された。1997年12月に投資信託委託会社への間貸しによる販売が解禁、翌年銀行本体による販売が解禁された。
  • 金融持株会社の解禁
同じ時期には独占禁止法改正による金融持株会社の設置解禁も行われ、1999年みずほフィナンシャルグループ設立に至った。
銀行による普通社債による資金調達、信託子会社を通じた業務の自由化も認められた。
2005年4月1日より預金保険の対象が変更され、通預金については全額保護から1人当たり元本1千万円までとその利息までの定額保護に引き下げられた。

2000年代に入ると銀行・証券会社等金融機関での生命保険・損害保険・個人年金保険の募集業や、個人型確定拠出年金制度が登場。また、2002年3月にあさひ銀行大和銀ホールディングス入りしたことによる都市銀行全行のグループ(メガバンク)化により、第一次金融ビッグバンは終焉する事となる。

2003年以降は証券仲介業制度による、銀行やコンビニエンスストアなどで株式注文業務などが行われるようになる他、銀行法改正によって他銀行の代理店業も解禁された。(現在千葉市アリオ蘇我店内にあるセブン銀行窓口で千葉銀行の取次業務を行っている。)

関連項目

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