統治権

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統治権(とうちけん)とは、国際法国内法で有する国土や国民など国家を治める権利のことである。主権国権ともいう。国家の最高権力といえる。国内でどのように発動されるかによって、政治体制の種別がなされる。

目次

概要

この節は執筆の途中です この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。

三つの性質の権利に分けられる。

  • 領土高権(Gebietshoheit) 国土に対する権力
  • 対人高権(Personalhoheit) 国民に対する権力
  • 自主組織権(?) 国家の組織を自ら法によって定める権利

大日本帝国憲法

大日本帝国憲法において統治権は天皇の大権とされた。大日本国憲法第4条は天皇を統治権の総攬者と定めていた。しかも、日本建国から定められていたという説明がなされた。皇祖皇宗の遺訓により、あるいは神勅に基づいて統治が行われるとされた。

日本国憲法

日本国憲法では国民が主権者となった。だが、国民には一般に「統治権の総攬」者という言葉は用いない。

語源

ドイツ憲法学の影響を受け、講学上"Herrschaftsrechte"の訳語として案出。

関連項目

外部リンク

参考サイト

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