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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ、平成13年11月30日法律第137号、施行2002年5月27日)は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利を定める日本の法律である(同法第1条より)。 通称プロバイダ責任制限法(プロバイダせきにんせいげんほう)。 プロバイダ責任法と呼ばれることもあるが、法律の趣旨が損害賠償責任の「制限」であるため、電気通信事業者協会・テレコムサービス協会・日本インターネットプロバイダー協会は「制限」の字を入れて表記している。⇒#外部リンク
用語の定義以下は第2条において定義されている用語である。本項目でもこれらの用語を使用している。
以上より、個人でウェブサイトを作成している者は、「発信者」であり「特定電気通信役務提供者」ではないので、同法の責任の対象者ではない。しかし、電子掲示板も設置した場合には、第三者による書き込みの管理を行うことから、その限りにおいて掲示板を設置した個人(管理人)もプロバイダとともに「特定電気通信役務提供者」として、同法の責任の対象者となる(この場合、書き込みをした第三者が「発信者」にあたる)。 責任の制限される条件特定電気通信役務提供者(以下プロバイダ等)は、次の各項目をいずれか満たした場合は賠償の責任を負う必要がない。 権利を侵害された者に発生した損害
情報の送信を停止したことにより発信者に発生した損害
発信者情報を公開しなかったことにより開示請求者に発生した損害
発信者情報の開示権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれも該当する場合、プロバイダ等に対して保有する発信者情報の開示を請求することができる。
開示請求を受けたプロバイダ等は発信者に連絡することができないなどの事情がある場合を除き、発信者に開示するかどうかについて意見を聴かなければならない。 発信者情報は省令で以下のように定められる。省令本文はウィキソースの項目を参照のこと。
また、発信者情報の開示を受けた請求者は、発信者情報を用いて発信者の名誉や生活の平穏を不当に害してはならないと定められている。これについての罰則は定められていないが、刑法の名誉毀損罪などを適用できる。 具体的な手続き例プロバイダ責任制限法と電子掲示板この法律の指す「権利の侵害」は大きく分けて著作権の侵害と、名誉やプライバシーの侵害に分けることができる。このうち電子掲示板などで問題になるのは後者の場合が多く、2ちゃんねるなど大規模な掲示板では権利侵害に対する削除要請を処理するプロセスが作られているが、増大する権利侵害に対して十分に機能しているとは言いがたい状況がある。 特に実名報道が禁止されている少年犯罪において、加害者の氏名や住所などの個人情報と思われるものが掲載されるなどの問題では、所轄官庁である法務省の地方法務局などがそれらの情報の削除を2ちゃんねるに要請したことがある。これに対して2ちゃんねるは匿名による言論の自由を重く見る立場から、削除に関する要請を基本的に全面公開する方式をとっており、掲載情報の削除を法務局が要請することで、いくつかの問題が発生した。すなわち、
などである。 プロバイダ責任制限法の施行に対応して、2002年2月に設置されたプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会は同法の運用指針が定めたが、原則として権利を侵害された本人からの申し出を念頭に置いたもので、上に述べたようなケースでは、運用に限界があった。そこで同協議会はガイドラインの改訂作業を進め、法務省やその関連人権機関からの削除要請を直接プロバイダ等に対して行う際の手順を策定し、削除に応じない場合はその理由を法務省に通知するよう求めることにしている[1]。ただし、削除に法務省がより積極的に関与することで表現の自由を侵すことがないよう、ガイドラインには注意が払われており、また2ちゃんねるを始めとして、多くの重要なプロバイダ等が協議会に加盟していないことから、運用の実効性には疑問が残されている。 関連項目
外部リンク
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