文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約

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ベルヌ条約加盟国
ベルヌ条約加盟国

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ぶんがくてきおよびびじゅつてきちょさくぶつのほごにかんするべるぬじょうやく、英称: the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 通称ベルヌ条約)は、著作権に関する基本条約である。1886年にスイスベルンで締結された。内容は下部wikisource参照。

目次

歴史

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約は、国際著作権法学会ヴィクトル・ユーゴーの提案により発足した。そのため、フランスにおける「著作者の権利(right of the author)」に思想的な影響を受けている。これは、経済的利害関係のみを扱うアングロサクソンの「著作権(copyright:複製権)」の思想と対比されるものである。

ベルヌ条約によれば、創作的作品を対象とする著作権は、著作者による明示的な主張・宣言がなくとも自動的に発生する。条約の締結国においては、著作者は、著作権を享有するために、「登録」や「申し込み」をする必要がない。作品が「完成する」、これは、書かれる、記録される、あるいは他の物理的な形となると、即座に、著者はその作品や、派生した作品に対して、作者が明確に否定するか、著作物の期限が切れない限り、配布に関する排他的な権利を得る。

また、ベルヌ条約の加盟国では、外国人である著作者は、自国民である著作者と同等の保護を受けることができる(内国民待遇)。ベルヌ条約の制定前には、世界各国の著作権法は、通常それぞれの国内で作成された作品にのみ適用されていた。その結果、英国人により英国内で出版された作品は英国内でのみ著作権の保護を受け、たとえばフランス国内では何人も自由な複製や販売が可能であった。同様に、フランス人によりフランス国内で出版された作品はフランス国内でのみ著作権の対象となり、英国内では、何人も自由な複製や販売が可能であった。

ベルヌ条約は、1883年の工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)の一歩であり、この工業所有権も同様に、各種存在する国際的な所有権、特許、商標、工業的デザインなどにおいて統合の外組みを作ったものである。

英国では1887年に調印を行ったが、その後1988年著作権・デザイン・特許法が成立するまで約100年間条約の大部分の条件を満たしていなかった。

アメリカ合衆国は、著作権法の大幅改正が必要であったため、条約への参加を拒否した。著作者人格権の規定をはじめ、著作物の登録に関する一般的手続きの廃止、そして著作権表示義務の撤廃などが必要であったからである。この結果、アメリカ合衆国の希望を満たすために1952年万国著作権条約が作成された。しかし、1989年3月1日、アメリカ合衆国は、1988年のベルヌ条約遂行法を設定し、ベルヌ条約に加盟した。その結果、万国著作権条約は時代遅れのものとなった。

条約は、1971年のいわゆるパリ改定まで数度の改定を経ている(これらはローマ改定、ブリュッセル改定、ストックホルム改定、などとよばれる)。パリ条約と同様に、ベルヌ条約でも、管理業務を行うための事務局が設立された。1893年には、両者の事務局が統合され、知的所有権保護合同国際事務局(BIRPI)が設立された。この事務局は、他の国際組織との連携を図るため、1960年にジュネーヴに移転した。その後、1967年には、後継組織である世界知的所有権機関(WIPO)が事務局となり、1974年には国際連合の機関となった。

ほとんどの国が世界貿易機関(WTO)の一員であるため、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を締結していると、ベルヌ条約の条件のほとんどの部分を非加盟国も受け入れる必要がある。

2008年4月の時点で、ベルヌ条約の加盟国は163国となっている。

日本の加盟

日本では、

  • 千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され、千九百二十八年六月二日にローマで改正され及び千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで改正された文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブリュッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約

という名称で公布されている。

日本は1899年加盟。この背景として、イギリスなどとの間で幕末に締結された不平等通商条約が挙げられることが多い。このような不平等条約を改正するための条件として、ベルヌ条約への加盟が重要だったとされる。ちなみに、日本はベルヌ条約の加盟の1ヵ月程前に、版権や写真版権などを個別に扱っていた諸条例に換えて、著作権法(いわゆる旧著作権法)を制定した。

特徴

主な特徴として次の点が挙げられることが多い。

保護国法の原則 
著作物に与えられる著作権保護は、条約以外に、保護を与える国の法令によって決まる(5条2項)。これにより、著作物の利用が著作権侵害になるか否か、著作権保護の方法などに関する準拠法著作権の準拠法)は、著作物の利用行為地によると理解される。
内国民待遇 
条約加盟国は、他の加盟国の著作物に国内の著作物と同等以上の権利保護を与える(5条1項など)。外国人の権利につき内国人の権利と異なる定めをすることがあるが(外人法、外国人法)、加盟国の著作物については同等に扱われることになる。ただし、著作権の保護期間については相互主義が許容されており、同盟国は、著作物の本国 (country of origin) において定められる保護期間を超えて保護しなくてもよい(7条8項)。
無方式主義 
著作権は創作時に発生するもので、登録、著作権表示などを必要としない(5条2項)。この原則の存在のため、方式主義(著作権発生の要件として登録や著作権表示を必要とするもの)を採用する国がこの条約に加盟しない事情があったので、無方式主義と方式主義を架橋する目的で、別途万国著作権条約が制定された。
著作者人格権の保護 
加盟国に対し、著作権が著作者から他者に移転された後も、人格的権利として著作者が保有する著作者人格権を保護することを求める(6条の2)。
遡及効 
条約締結時以前に作成された著作物にも、遡って保護を与える。

また、この条約では、写真の著作物及び応用美術の著作物の場合を除き、加盟国は著作権の保護期間を著作者の生存の間及び死後50年以上としなければならない、としている。ただし、各国内での著作権について直接定めるものではなく、各国の最低限の義務を定めるものであり、7条1項で生存の間及び50年と規定した上で、7条6項でそれ以上としてもよいと定めている。

参考項目

関連項目

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