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パケ死(パケし)とは、日本において俗に携帯電話・PHSを使ったウェブやメールサービス(AIR-EDGE PHONEやEZweb、i-mode、Yahoo!ケータイ)を使用した結果、その使用料であるパケット通信料が高額で、支払困難または支払不能に陥っている様を表現した、2000年登場の新語である。ドコモ・505iやソフトバンク・J-SH04など写真を撮影できる機種が登場したことなどにより、2001年から2003年を中心に流行した。
パケ死してしまう原因パケ死が起きる一因として、通信速度の向上や画面の高解像度化等を背景とするコンテンツのリッチ化の他、以下の原因が主にあげられる。
パケ死を防ぐ対策常に料金確認をするように心がける事が必要である。データのダウンロードの時に幾ら料金が掛かるかを把握した方が良い。携帯電話自体の設定でパーソナルコンピュータ(パソコン)向けに設計されたサイトの閲覧を制限する設定を行い、そのサイトを開こうとした時に確認画面が出るようにする、またはダブル定額やパケ・ホーダイ、パケットし放題等のパケット定額制サービスに入るのも有効であるが、パソコン接続時や、フルブラウザ(キャリア・機種によって例外あり)など定額対象外通信も有るので注意が必要である。詳細は下記参照のこと。なお、ソフトバンクモバイルではパケット通信料が5万円を超えた場合、5万円を超えた翌日以降に、該当する全ての客(法人客を除く)の携帯電話に対して、パケット通信料が5万円を超えたことをお知らせするメールを送信している。 パソコン・PDA利用による「パケ破産」類義語としてパケ破産(パケはさん)という現象も出つつある。 これは一部のパソコン・PDA、スマートフォンにおいて携帯電話端末を利用して通信した場合にはパケット従量課金となる場合がある事を知らず、月額数十万円~数千万円という、現実的に自己破産するレベルの超高額な課金請求をされるという事案である。 現状、パソコンまたはPDA利用においてパケット定額制(またはモバイルデータ通信定額制)が適用されるのは、概ね次のものに限られるという事をユーザのみならず販売担当者その他も考慮すべきである。
詳細はモバイルデータ通信定額制を参照 万一「パケ破産」状態に陥った場合
万一パケ破産状態に陥った場合であっても、キャリアー側と交渉してみたり、裁判所に調停を申し立て、あるいは訴訟を提起するなどの全額支払いを回避できる可能性は残されている。 消費者契約法3条1項は、事業者(キャリアー側)に「契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮べき努力義務」があるとしている。そして4条1項1号は契約の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が誤認した場合には契約の意思表示を取り消し、契約を無効にできることを規定している。この3条1項の義務は努力義務であり、キャリアーやその販売代理店がこれに違反したからといって直ちにパケ破産に陥った消費者に解除権が発生したり、消費者が支払いを免れる効果が発生するわけではない。しかしキャリアーに損害賠償を請求する際に、キャリアー側の一定の過失が認定される要素にはなりうる。また契約の際あるいは、データ通信を利用する際に販売員やカスタマーサポートから料金体系などの重要事項について間違った説明を受けた場合には、契約の取り消しを主張することも可能である。 このような消費者法の趣旨を考慮すると、一般に契約の相手方であるキャリア側としても落ち度がある場合が多いと考えられる。そこでキャリアと折衝する際に重要となる点は以下のとおりである。 契約の際の説明が不十分だったデータ通信については販売代理店の販売員も十分に理解していないことが多く、説明が不適切・不十分な場合が多く見受けられる。またカスタマーサポートセンターの職員も十分に理解していない者が多く見受けられ、電話で問い合わせても不適切な回答がかえってくる場合もありうる(アルバイトや契約社員で短い期間の研修を受けさせただけで電話対応をさせているケースもありうる)。 パンフレット等の説明がわかりにくい通常データ通信の料金は1パケットいくらという形で記載されているが、通常、コンピューター上のデータの大きさを表すにはバイトが単位として用いられている。そこで消費者はバイトをパケットに変換して計算する必要があるが、たとえば1パケット0.2円の料金体系で300キロバイトのデータをダウンロードする場合には1パケット=128バイトであるから、300000÷128×0.2という計算をしなければならず、消費者にとって容易にはわからない。パケットメーターを利用する方法もあるが、この方法が周知されているとも考えにくく、またパンフレットで1パケット=128バイトということが明示されていない場合も考えられる。 またたとえば下り384kbps (=48KiB/s) 、1パケット0.2円というレートでインターネットをしてダウンロードを1分行うと4500円の費用が発生する。通常一時間もインターネットをすると少なくとも4、5分はダウンロードをすると考えられるが、それだけで2万円以上も費用がかかるわけである。この費用割合は長距離電話や国際電話料金などと比較しても、時間当りで見た場合の課金は異常に高額といわざるを得ず、このような高い金額を請求される可能性があることを事業者は熟知していながら、そのリスクを消費者に説明している場合は少ない。通常人が通常の感覚で使用する可能性のあるサービスである事を考慮すれば、事業者側は十分な説明義務を尽くしているとは言えず、従って消費者が損害賠償請求訴訟や債務不存在確認訴訟を提起し、法廷で争われた場合に裁判所が、事業者が料金体系の説明において消費者契約法3条1項の努力義務を果たしていない、と判断する可能性はありうる。 暴利であることを主張することそもそも携帯電話のパケット課金体系は、著しく多数の利用者が1つの基地局に同時にアクセスし輻輳を起こしてサービス不可能になる事を避けるために、少量のデータ通信であっても高額の課金をすることにより、一利用者及び全体の利用者でのデータ通信量の総量を低減させ、もって良好な通信環境を維持する事に目的の一つがある。 パケ破産となったような利用者が、実際に携帯電話事業者の事業運営に及ぼした影響を考えれば、無線基地局との無線通信チャネル(および基地局から先の事業者網内のチャネル)を一定時間、他の平均的利用者よりは相当に長く占有して通信したことは事実であっても、単にそれだけの事である。その長時間占有が、例えば他の平均的利用者の無線通信の接続を拒否したとか、他の無線通信速度を著しく低下さしめる事となり、他の平均的利用者のサービス利用に利益を害し、間接的に他の利用者の事業者に対する評価を落としめ、もって事業者に損害が生じた事実があれば別段(そしてたとえそのような事実があったと考えられるにしても、事業者の損失はそのような事実によって平均的に考えられるべき損害の額に限定されるべきである。)、そのような事実も無いのであれば、事業者はそのパケ破産に至る利用における超高額課金がそのまま営業収入となる。当該利用によって事業者に対し直接にコストが掛かるのは基地局との無線通信(および事業者網内のチャネルにおける他の通信)において当該利用に対して直接生じた電気代程度のものであり、それは超高額な課金に比すれば著しく少額である事は想像に難くない。なお、電話や通信において当該事業者以外との他の事業者との相互接続により通信した場合には、当該他の事業者から当該事業者に対して接続料としての費用請求が来るものとなり、それが従量的料金である場合には、事態をより複雑にさせうる。 通常人の通常の感覚による使用によって10数万円以上の課金を生じせしめるようなサービスを、前述のように重要事項等としての十分な説明責任も果たさずに提供し、もって消費者の超高額利用を招き、もってその超高額課金を消費者にそのまま請求することは、著しい暴利であると言う事も可能である。 また、平均的なユーザの債務負担能力を超えるような債権を発生せしめるような電気通信役務を何の対策も打たずに(いわゆる「青天井」で)提供することも問題がある。 以上のことから、例えば長距離国際電話を長時間使用してそれなりに相当の高額な課金をされたと言う場合であれば別段、その10倍も100倍も超高額の課金を請求すると言う事に関しては、消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)及び同条が参照する民法第一条第二項の基本原則の発動すら可能性がある。(公共の福祉に反する、信義則違反、権利の濫用) 交渉する相手を間違わないことカスタマーサポートで最初に出てくるオペレーターは交渉に応じる権限を持っていないのが通常である。そこで訴訟も考えているから、責任者を出してほしいといえば、それなりの権限を持った者が対応してくるので、この者と交渉すること。キャリアー側としても訴訟トラブルによって起こる様々な損失は避けたいところでもあり、訴訟も辞さないという姿勢を示せば、何らかの和解的措置を講じる可能性もある。 支払う前に交渉すること支払ってからより支払う前のほうが、相手側も妥協しやすい。また、一旦支払った場合は、いくらそれが暴利であると主張しても、合意の上で利用したと見なされるため、訴訟に移った場合も不利である。そのため、交渉を開始する場合や訴訟準備をする場合、支払うのではなく、しかるべき公的機関に請求された料金を供託しておくのが最善の対応である。 なお、交渉してもどうしても妥協を得られない場合は、訴訟に移る前に、裁判所の調停を申請する手もある。 パケット定額制詳細はパケット定額制を参照 このような状況の中、端末単体の通信に限っては、パケット料金を従量制課金ではなくどれだけ使っても定額というパケット定額制を始めるキャリアが出てきた。これにより、従来に比べパケ死発生数は減少すると見られるものの、一部特殊な条件においては、パケット定額制の対象とならないサービスも存在し、利用者はやはり注意が必要である。 また、最近では一定の条件により、期間を限定した『パケット定額の無料特典』がついているものもある。 これには、利用過多となりやすい機種変更後の初期段階でのサポート・利用状況のシミュレーションなどの意味が考えられる。 フルブラウザの問題詳細はフルブラウザを参照 2004年頃から、携帯電話・PHSの端末上でパソコン向けウェブサイトが閲覧できるフルブラウザの導入により、パケット定額制の導入を経てもなお「パケ死」ないし「パケ破産」の危険性にユーザが晒される危険性が再度表面化してきた。 すなわち、auやdocomo、ソフトバンクのキャリアにおいて組込み型のフルブラウザ(Opera等)を使った通信料はパケット定額制の対象外となることがあった。 しかし2005年~2007年に掛けて、携帯電話のフルブラウザにおいてもパケット定額制の対象となる制度が導入され始めた。auはダブル定額(含ライト)またはパケット割WINミドルに加入している人は上限額が税込み5985円で定額になる。また、ソフトバンクのパケットし放題に加入している人は、上限額が税込み5985円の定額となる。ただしノキア製の機種に搭載しているPC専用ブラウザを使った通信は定額対象外のため注意が必要である。また、NTTドコモもパケ・ホーダイフルを導入した。 なお、元よりPHS端末におけるフルブラウザアクセスは、ウィルコムのAIR-EDGE PHONEではパケット定額制の対象となっており、別途の課金増も生じない。 プライスキャップ制パケット定額制が利用可能な場合であっても、利用者の不知または勘違いにより、正しい利用や設定の方法、また料金プランやオプションの選択がなされておらず、パケ死やパケ破産の原因となる場合もある。 パケット定額制に申し込んでいない利用者がパケット通信を使いすぎても、ある一定の上限額を超えては課金されないという、いわゆる「プライスキャップ制」を導入するキャリアもある。
ローミングの問題国際ローミング等による通信はパケット定額制、音声通話定額制やモバイルデータ通信定額制の対象外である事が多いため要注意である。 関連項目外部リンク |
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